看板点検・屋外広告物点検東京都の看板屋|株式会社万兵衛
看板の点検について
■各種看板の点検
■管理者が必要な大型看板の点検実施
■屋外広告物自己点検報告書の作成業務
ロープアクセスで点検することで、低価格で作業します。
点検写真データー及び、点検報告書をご提出提出。
袖看板の安全点検
袖看板(突き出し)看板の点検。アンカーチェック、内部鉄骨チェック、表面外装の点検、アクリル板の点検など、総合的に点検しています。
袖看板の躯体のアンカーボルトを点検
アンカーボルトの点検は錆びていないか?しっかりと固定されているかなど。詳細に点検しています。
壁面看板の点検
壁面看板をロープアクセスで点検しています。
高所作業車で安全点検
ポール看板の点検です。
塔屋看板の鉄骨点検
鉄骨の状況を点検しています。
チャンネル文字の安全点検
ロープアクセスで安全点検しています。
ネオンサインの安全点検
屋上看板に取り付けられたネオンサインの安全点検です。裏側のトランスなども点検しています。
屋上塔屋看板の安全点検
屋上看板の点検です。表面の劣化具合など、詳細に点検します。
文字型看板の点検
文字型看板をロープアクセスで点検
(点検内容)
腕部分 2~3ヶ所(看板サイズによる)のカバーを開けて、アンカー部分(建物と看板をつなぐボルト)を点検 目視・・・腐食(錆具合)検査 打診・・・アンカーが効いているか音で確認
外装金属部分 詳細にパーツごとに点検作業して、落下の危険性がないかどうか点検
内部鉄骨部分 表示面(アクリル)を3ヶ所外して、内部鉄骨部分の腐食具合を検査 腕部分と看板本体のツナギのボルトを検査 ★上側部分 ★中間部分 ★下側部分(※水が溜まりやすく、一番落下の危険性が高い為、目視と触診で十分な検査)
表示面検査 表示面(アクリル)は全てのアクリルを、落下の危険性がないか検査 ★ビスの耐久性(落下危険性に対して本数が足りているかどうか) ★アクリルの劣化具合(カケや割れ、ヒビによる落下の危険性がないかどうか) ★表示面シート(文字や印字面)の汚染劣化具合(極端な変色、はく離がないかどうか)
点検写真(データ)と点検報告書提出
調査→報告書→修繕計画→撤去も視野に
☆屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して表示されるもの 屋外で表示されるもの ※(例)窓ガラス外側に貼られたシートは屋外広告物で、 内側に貼られたものは該当しない 公衆に表示されるもの 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、 広告板、建物その他工作物等に掲載され、又は表示されたもの
☆屋外広告物として許可が必要ない看板について
自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため 自己の住所、事業所、営業所または作業場に表示する広告物等は 「自家用広告物」といいます。 許可がいらない看板の面積は、 住所に応じて、5平米以内または 10平米以内となっています。 それ以上のサイズになると、許可申請することで、 許可の一般規格に適合すれば許可が得られます。 ※高さが4mを越える場合や道路上に看板がはみ出す場合は それぞれ、建築確認、道路占有の許可が必要です
☆高さが4mを越える看板
広告塔や広告板が高さ4mを超える場合は、建築基準法に基づく、 工作物の確認が必要になります。 ※屋外広告物の更新申請の際に高さ4mを越える袖看板・ 広告塔・ 広告板などは、屋外広告物管理者の資格を持った 管理者の記入が必要です。 (管理者の資格とは建築士、電気工事士、ネオンなどの 特殊電気工事資格認定者、電気主任技術者免状、屋外広告士など)
☆道路占有許可の申請
歩道や道路の上空に看板を設置して表示する場合は、 あらかじめ道路占有許可を受ける必要があります。 表示面積等により、道路占有料を納めることになります。
☆屋外広告物の新規の申請
※以下の書類を2部づつ 許可申請書 (申請者が法人の場合には、代表印を押印する) 図面等(付近案内図、仕様書、デザイン図で着色したもの、 設計図、意匠図、配線図など) 承諾書(他人が所有する土地・建物に看板を設置する場合) 委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合) 総表示面積の規制に該当する場合 商業地域及び近隣商業地域内 にある高さが10 mを超える 建築物に広告物等を表示する場合は、 建築物の壁面の状況がわかる図面と、 その表示広告物のカラー写真が必要
☆屋外広告物の継続の申請
※以下の書類を2部づつ 期間満了の10日前 許可申請書(申請者が法人の場合には、代表印を押印する) 図面等(付近案内図のみ) 広告物のカラー写真(3ヶ月以内に撮影されたもの) 屋外広告物自己点検報告書 承諾書(他人が所有する土地・建物に看板を設置する場合) 委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合) 総表示面積の規制に該当する場合 商業地域及び近隣商業地域内にある高さが10 mを超える建築物に 広告物等を表示する場合は、建築物の壁面の状況がわかる図面と、 その表示広告物のカラー写真が必要 ※屋外広告物の更新申請の際に高さ4mを越える袖看板・広告塔・ 広告板などは、屋外広告物管理者の資格を持った管理者の記入が必要です。 (管理者の資格とは建築士、電気工事士、 ネオンなどの特殊電気工事資格認定者、電気主任技術者免状、屋外広告士など)
☆申請者の変更、広告物の撤去について
申請者の住所、氏名を変更した場合は屋外広告物広告主等変更届を提出 広告物等を除去したときは、屋外広告物除去届を提出 広告物の許可を受けてから広告主は、許可期間・許可番号等を表示した表認識を、 広告物や敷地内の見やすい箇所に貼り付ける。 その状況を写真等に記録し標識表の貼り付け状況の写真報告を提出
☆屋外広告物管理者の設置
屋外広告物が高さ4mを越える袖看板・広告塔・広告板などは、 下記の要件に該当する屋外広告物管理者を置かねばなりません。 建築士法に規定する建築士 電気事業法に規定する電気工事士、又はネオン工事に係る 特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている方 電気事業法に規定する第1種・第2種・第3種の電気主任技術者免状 の交付を受けている方 屋外広告士 屋外広告物管理者が設置されたら、直ちに屋外広告物管理者設置届を提出 屋外広告物管理者の氏名や住所が変わった場合は、屋外広告物管理者変更届を提出 以上の書類を提出する際には屋外広告物管理者の資格を証明するもの (資格証の写し等)を添付する
☆屋外広告物自己点検報告書
屋外広告物が高さ4mを越える袖看板・広告塔・広告板などの 継続又は変更許可申請をする場合の屋外広告物自己点検報告書は、 資格を有する管理者の点検を受ける必要があります。 点検内容は以下の項目 取付け(支持)部分の変形又は腐食 主要部分の変形又は腐食 ボルト、ビス等のさび 表示面の汚染、変色又ははく離 表示面の破損
☆屋外広告物許可期間と手数料
屋外広告物の許可期間は2年間 手数料は1台あたり5平方メートルを1単位とし、5平方メートルを超える毎に3,220円の手数料が掛かります (例)17平米の看板 3,220円×4単位=12,880円(2年間の金額)